コア・ステラ通信2019年6月号
お役立ち情報 |令和元年6月号(第46号)
社会保険労務士法人コア・ステラ通信
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「時間外労働の上限規制について」
前月は、時間外労働の上限規制について、労働基準法の改正のポイントを、下記①~③としてお伝えをいたしました。内容は、前月と同じですが、再度ご確認ください。
①時間外労働(休日労働は含まず)の上限
原則として、月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
③原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで。
「上限規制への対応」
今回の法改正では、時間外労働の上限だけでなく、休日労働も含んだ1か月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、これまでと異なる方法での労働時間管理が必要となります。
ここでは、労働時間の管理において必要なチェックポイントを整理します。
1.「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、労使協定(36協定)で定めた時間を超えないこと。
2.休日労働の回数・時間が、労使協定(36協定)で定めた回数・時間を超えないこと。
3.時間外労働が限度時間を超える回数が、労使協定(36協定)で定めた回数を超えないこと。
4.月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
5.月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均をとっても、1月あたり80時間を超えないこと。
上限規制を順守するためには、上記のチェックポイントを守っていただく必要があります。
特に4と5のポイントは、今回の法改正で初めて導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要にとなります。
「時間外労働の上限規制を超えないためのルール」
それでは、1~5で示したそれぞれの条件のすべてをクリアするためにはどのようなルールを設定したらよいかということをお伝えしたいと思います。
今回の法改正に対応した以下のルールを守っていただければ、時間外労働の上限規制のチェックポイントをすべて満たすことになります。
・1か月の上限時間は、月45時間(休日労働を含む)
・年6か月までは、月75時間(休日労働を含む)
但し、上限規制のチェックポイントをすべて満たした場合でも、新たな指針により労働者に対する安全配慮義務、健康・福祉の確保をするための措置を講じなければなりません。また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめ、休日労働の日数及び時間数をできるだけ少なくするように努めていただく必要があります。
上限規制につきましての詳細な説明をご希望される場合は、お気軽にお問合せください。
6月の労務の手続提出期限[提出先・納付先]
- 7月1日
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
編集後記
働き方改革についての法改正施行から2か月程度経過しました。今年度は年次有給休暇の時季指定義務(5日取得)への対応が求められておりますが、中小企業の皆様については、2020年4月から時間外労働の上限規制、2023年4月からは月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引上げについての法改正への対応が求められます。
働き方改革に関する情報は、当事務所より適宜ご提供させていただきますのでよろしくお願いいたします。