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エントリー「ステラ通信2023年1月号」

ステラ通信2023年1月号

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令和5年1月号(第88号)

社会保険労務士事務所 ステラ通信

連絡先 : 〒386‐0005
      長野県上田市古里1975番地6 ダイヤタワー上田インター2F
電 話 : 0268-26-7311 FAX : 0268-26-7312
e-mail:info@sr-koastella.jp

新春のご挨拶を申し上げます

旧年中は、ひとかたならぬご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
おかげさまで、新年を迎えることができました。これもひとえに、皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。今後も皆様にご愛顧いただける社会保険労務士事務所であるよう精進してまいりたいと存じます。
本年も皆様の事業が、ますますご発展されることを心よりお祈り申し上げます。

ミニ労務

〜書式と就業規則はこう使え! 使用者側弁護士が教える〜

弁護士向井蘭著より

〖試用期間〗
“試用期間中、試用期間満了の解雇は難しい”

◆日本では、解雇に厳しい規制がかけられています。一旦雇入れた労働者をなかなか解雇することができません。
試用期間中であっても解雇はハードルが高く、簡単には有効になりません。しかし、話合いにおいて、試用期間中であることは心理的に大きな影響を与えます。
ただ、就業規則に試用期間の延長規定がないと、個別合意をしても延長ができません。
「お互い納得しているからいいじゃないか」と聞かれることもありますが、いつも以下の結論を伝えております。

就業規則例文
1. 新たに採用した者については採用の日から3ヶ月の試用期間を設ける。
2. 前項の規定にかかわらず、特別の技能または経験を有する者には試用期間を設けないことがある。
3. 会社は、試用期間満了までに試用期間中の従業員の適正等を考慮したうえで、通算6ヶ月までは試用期間を延長することができる。

◆個人的な見解(弁護士)ですが、試用期間は3ヶ月が良いと考えます。
労使が互いに緊張感を持ちながら3ヶ月で見極めようとします。
労働者が「この会社は合わない」 経営者が「この人はうちに合わない」と思うのは2ヶ月過ぎのことが多いです。どうしようと迷っている間に、2ヶ月後半になります。

◆そこでいきなり試用期間中の解雇をするのではなく、1回話合いの場を持ちます。
会社から「うちでは難しいのではないか」と話したときに、「もう少しやらせてください」と言われたら「もう一回チャンスをあたえる、それでもだめだったら考えてほしい」などと言えます。
こうした規定は実務上非常に有用性が高いのです。

※上記弁護士か指摘するように、当事務所で就業規則を作成する場合は、採用の日から3ヶ月間を試用期間とし、延長に関しては、「試用期間中の業務適正に関して最終的な判断をすることが困難である場合、労働契約の解約権を保留した上で、最長で通算6ヶ月まで試用期間を延長する」として作成しております。試用期間の者については、業務適性を常に見ていただき、その上で指導等をし、「勤務 1 ヶ月を終えて」「勤務2ヶ月を終えて」として話合いの場を持つことが必要かと思います。

在職老齢年金とは・・・

「在職老齢年金」とは、働きながら年金をもらう60歳以上の方を対象とする制度です。
老齢厚生年金を受け取るためには、男性は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方で、生年月日と性別に応じてそれぞれ受給開始年齢が異なります。
従いまして、男性昭和36年4月1日以降、女性昭和41年4月1日以降に生まれた方は、年金の受給年齢は、65歳からとなります。
年金制度の改正により
60歳〜64歳が対象! 「在職老齢年金」の支給停止基準が緩和されました。
2022年3月までの制度では、年金の支給停止される基準額は、賃金と年金の合計額が 「28万円」でしたが、制度改正により「47万円」に緩和されました。
よって、賃金 + 年金額 = 47万円になるまでは、年金が減額・支給停止されません。
年金額と賃金の合計が47万以下ですと、年金は全額もらいながら働くことができるようになりました。

雑記

 2023年の箱根大学駅伝、私は今年も楽しみました。今年は駒澤大学が優勝し、青山学院大学は3位という結果となりましたが、仲間との絆、一本のタスキには部員全員の思いが詰まっているそんな実況アナウンスを聞くと、感動してしまいます。これを事業に例えても、一人一人が自分に与えられた責任を果たさないといい会社にはならないと感じさせてくれます。この大学駅伝は、リーダーのあり方、日々の積み重ね、人を思いやる気持ち、そんなことを沢山感じることができます。そして今年もスタートしました。