マイナンバー制度について
お役立ち情報 |Ⅰ.「番号制度」や「マイナンバー」って何?
平成27年10 月から法人番号が国税庁から全企業等に、マイナンバー(個人番号)が市区町村から全国民に通知が開始され、平成28年1 月からはこれらの番号制度の利用が始まります。 では一体、番号制度とはどんなものなのか、あらためて確認してみましょう。
番号制度とは、国民一人ひとりに1つの個人番号(マイナンバー)を付し、企業等に対しては法人番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人物の情報であることを確認するためのものです。そのため、この番号制度は基本的にすべての個人と企業に関わってきます。
◆導入の目的は?
番号制度は、共通の社会基盤として番号を活用することにより、①公平・公正な社会の実現、 ②国民の利便性の向上、③行政の効率化 を目的としています。
◆ 対象のなる分野は?
番号制度の対象としている分野は、①社会保障、②税、③災害対策 に限定されています。災害対策は、災害時に行政等が被災者支援に利用することを想定しているもので、企業が関係するのは、通常、社会保障分野と税分野の2つに限定されます。
◆個人番号(マイナンバー)と法人番号の違い
個人番号(マイナンバー)
- 桁数 12桁
- 通知元 市町村長
- 通知方法 通知カード
- 通知時期 平成27年10月以降
- 利用目的の制限 あり(法令・条例で定めた範囲内のみ利用可能)
- 番号の検索 不可
法人番号
- 桁数 13桁
- 通知元 国税庁長官
- 通知方法 書面通知
- 通知時期 平成27年10月以降
- 利用目的の制限 なし(官民を問わず自由に利用可能)
- 番号の検索 可
Ⅱ.「マイナンバー制度(個人番号制度)」対応でどんな準備をすればいいのか?
上記のとおり、平成28年1 月からは法人番号と共にこの個人番号(マイナンバー)の利用が始まります。制度がスタートすると、企業は給与所得の源泉徴収票の作成や社会保険料の支払い等においてマイナンバーの取扱いが必要となりなますが、日本経団連では、3 月9 日に「マイナンバー制度への対応準備のお願い」という文書を発表し主な準備事項を示しました。
◆ 必要となる準備事項の内容は?
日本経団連が発表した文書の中では、制度開始に向けて企業は次の事項を行わなければならないとされています。
1.対象業務の洗い出し
(1)マイナンバーの記載が必要な書類の確認
- 給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類
- 健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類
(2)マイナンバー収集対象者の洗い出し
- 従業員等(従業員に加えて役員やパート・アルバイトを含む)とその扶養家族
- 報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先
- 不動産使用料の支払先
- 配当等の支払先
2.対処方針の検討
- (1)組織体制の整備
- (2)社内規程の見直し
- (3)担当部門・担当者の明確化等
- (4)身元(実在)確認・番号確認方法に係る検討、明確化等
- (5)物理的安全管理措置の検討(区域管理、漏えい防止等)
- (6)収集スケジュールの策定
3.マイナンバー収集対象者への周知
- (1)収集までのスケジュールの提示(収集開始時期等の確定)
- (2)教育・研修
- (3)利用目的の確定・提示
4.関連システムの改修(自社にてシステム構築を行っている場合)
- (1)人事給与システム
- (2)健康保険組合システム
5.委託先・再委託先の監督等
- (1)委託先の選定
- (2)必要かつ適切な監督を行うための契約の締結(取扱い状況を把)握する方法を含む
マイナンバー(個人番号)への対応は、総務、人事、経理部門での対応が主となりますが、不動産産業などの法定調書関係で個人の取引先が多い場合などは、営業部門も含めての対応が必要となります。 また、罰則が科されないように「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を遵守していくことが必要です。