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エントリー「コア・ステラ通信2016年7月号」

コア・ステラ通信2016年7月号

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平成28年7月号(第11号)

社会保険労務士法人コア・ステラ通信

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2016年は猛暑の見込み!「熱中症対策」は万全ですか?

◆熱中症による救急搬送者数が急増

bg-newsletter11-1 2016年の夏は、猛暑となることが予想されています。
5月24日の消防庁の発表によると、5月16日から22日にかけての熱中症による救急搬送者数は全国で688人。前年の同時期は420人で、200人以上も上回る結果となりました。
統計推移を見ても、熱中症による救急搬送者数は毎週増加しています。
ひどい場合には生命の危険もある熱中症。夏本番を迎える前に、対策を講じておくことが大切です。

◆熱中症は屋内でも発生する!

熱中症は、夏の強い陽射しの下で作業をするときだけではなく、屋内にいるときでも起こることがあります。
過去の熱中症死亡例について職業別にみると、建設業がその40%を占めていますが、続いて、製造業が約20%を占めていました。屋内の作業であっても、高温多湿の環境で長時間労働すれば熱中症の危険性が高まります。
熱中症は、誰でもかかる可能性がありますが、正しい予防方法を知り、注意しておくことで防ぐことができます。
こまめに水分をとること、大量の汗をかくときは塩分をほどよくとること、気温や湿度を気にかけること、暑さを過度にガマンせず室温を適度に下げることなど、職場で再確認しておくことで、熱中症の発生を予防することができます。

◆活用したいWBGT(暑さ指数)

熱中症の原因となる暑さの要素(気温・湿度・輻射熱・気流)を総合的に考慮した指数が、WBGT(湿球黒球温度)です。これが高いときに熱中症が起こりやすいため、労働現場での熱中症対策の目安となります。
熱中症予防の第一歩として、まずは職場のWBGTについて確認してみましょう。

労働契約法20条違反!
「定年後再雇用と処遇」をめぐる東京地裁判決の影響は?

◆会社に賃金差額の支払いを命じる判決

新聞報道等ですでにご存じの方も多いと思いますが、5月13日に東京地裁から「定年後再雇用と処遇(賃金)」についてこれまでの“常識”を覆す判決が出ました。
判決の趣旨は「定年後に嘱託社員として再雇用された3人の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(運送会社)が賃金を約3割引き下げたことは違法(労働契約法20条違反)である」というもので、会社には賃金の差額の支払いなどが命じられました。

◆判決に対する評価

上記のような賃金格差について労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の違反を認めた判決は過去に例がなく、労働者側の弁護士は「通常の労働者と定年後再雇用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決である」と評価しています。

◆今後の企業実務への影響は?

判決後、会社側はすぐに控訴したため、裁判における最終的な結論がどのようになるかは現時点ではわかりませんが、仮にこの判決(=労働者側の勝訴)が高裁・最高裁で維持された場合、定年後再雇用者の賃金引下げは認められなくなるケースが出てくる可能性があり、企業実務への影響は非常に大きなものとなります。
今後の裁判で裁判官がどのような判断を下すのか(裁判がどのような結論となるのか)について、注視しておく必要があるでしょう。

◆7月度の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

  • 15日
  • 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 31日
  • 所得税予定納税額の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
  • 労働者死傷病報告の提出[労働基準監督署]<休業4日未満、4月~6月分>
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
    <雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

編集後記

bg-newsletter11-2 長野県内の道の駅では、もも、さくらんぼ、ブルーベリー等の果物が売られています。その地域の、その季節の果物を買えることが、道の駅の魅力だと思います。7月に入り、毎日暑い日が続きますが、冷たくひやした果物を食べて、暑い夏を乗り切りたいと思っています。