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エントリー「コア・ステラ通信2016年10月号」

コア・ステラ通信2016年10月号

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平成28年10月号(第14号)

社会保険労務士法人コア・ステラ通信

連絡先 : 〒386‐0005
      長野県上田市古里1975番地6 ダイヤタワー上田インター2F
電 話 : 0268-26-7311 FAX : 0268-26-7312
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問題発生を防ぎ、生産性を高めるには?
「コミュニケーション力」強化のススメ

◆問題の多くは「コミュニケーション」が原因で発生

bg-newsletter14  打合せや商談、報告・連絡・相談、プレゼンテーション、交渉など、ビジネスのでは多くの場面でコミュニケーション力が求められます。
 こうした場合にうまくコミュニケーションが取れないと、きちんと伝えたつもりが伝わっていなかったり、トラブルやクレームが発生したり、行き違いのために余計な手間が発生したり…、多くの問題が生じてしまいます。
 こうしたことから、コミュニケーション力を、「仕事をしていくうえで最も重要なスキルの1つ」と位置付ける人もいます。職場全体のコミュニケーション力が上がれば、これに起因する問題の発生を防ぐことができるだけでなく、円滑に仕事を進めることができるようになって生産性も向上すると言われています。

◆コミュニケーションに必要な能力

 コミュニケーション力には、「相手の話を聞くヒアリング能力」「相手を説得したり納得させたりする説得・交渉力」「相手の長所や特長を見極め、得意な分野で能力を活かすマネジメント力」など、様々なものがあります。
 これらは、一朝一夕に身に付くものではありません。日頃から意識して、スキルを磨いていくように働きかける必要があります。そうした中で、徐々にコミュニケーションの質も高まっていきます。

◆まずは職場に「信頼関係」を築こう

 とはいえ早期に結果を出すことを目指すなら、職場に「信頼関係」を築くことが一番です。
 信頼関係がある相手に対しては意見も伝わりやすいため、依頼や交渉もスムーズに行うことができ、これが成果につながります。

女性社員が考える結婚・出産後の「キャリア意識」

◆「結婚・出産後も働きたい」女性が9割近く

 女性の場合、結婚・出産などのライフイベントが、キャリアプランに影響を与えることが多いものです。妊娠・出産となると、産休・育休など会社を離れる期間が生じますし、その後の女性のキャリア意識は、それぞれの事情によって様々です。
 「これからの転職。」(運営会社:株式会社Shift(ビースタイル・グループ))の研究機関である「これからの転職。研究所」が実施した『結婚・出産後のキャリア意識』についてのアンケート調査では、「結婚・出産後に、どのような働き方をしたいと考えていますか?」との質問に対して、「結婚・出産後も働きたい」と回答した女性が86.7%という結果となったそうです。
 これは「ずっと働かずに専業主婦として過ごしたい」と回答した8.5%を大きく上回る結果となっています。

◆「専業主婦になってもいいが、また働きたい」は5割超

 上記の「結婚・出産後も働きたい」との回答の内訳は、「キャリアを途切らせることなく継続的に働きたい」が33.0%、「一時的に専業主婦(無業)になってもいいが、また働きたい」が53.7%となっています。キャリアを一旦中断してもよいと考えている層のほうが、まだ多い結果となっています。以上のことからは、子育てにはしっかり時間をかけたいという意識と、まだまだ企業の両立支援の制度が整っていない現状が見て取れます。

◆仕事と育児を両立できる職場が求められている

 中小企業では人員の関係もあり、仕事と育児を両立できる職場への対応が難しいところですが、女性の活躍が社会的にも進んでいく中で、「キャリア継続」と「子育て」のいずれかを選択しなければならないという職場環境では、さらに深刻な人手不足の問題に直面しかねませんので、できるところから、今後の対応を考えてみてはいかがでしょうか。

◆10月度の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

  • 31日
  • 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

ご確認ください!

 就業規則、36協定の行政官庁(労働基準監督署)への届出はお済ですか?
 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。また、法定時間外労働をさせる場合、または、法定休日労働をさせる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、こちらも行政官庁に届け出ることが必要です。皆様の事業所につきましても一度ご確認いただけますようお願いいたします。