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エントリー「コア・ステラ通信2017年1月号」

コア・ステラ通信2017年1月号

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平成29年1月号(第17号)

社会保険労務士法人コア・ステラ通信

連絡先 : 〒386‐0005
      長野県上田市古里1975番地6 ダイヤタワー上田インター2F
電 話 : 0268-26-7311 FAX : 0268-26-7312
e-mail:info@sr-koastella.jp

新春のご挨拶を申し上げます

旧年中は、格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
おかげさまで、社会保険労務士法人コア・ステラも新年を迎えることができました。
これもひとえに、皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
本年も皆様にご愛顧いただける社会保険労務士事務所でありたいと役職員一同精進に努めて参りたいと存じます。
本年も皆様の事業がますますご発展されることをお祈り申し上げます。

2017年「雇用保険」はこう変わる!

◆1月1日以降:65歳以上への適用拡大

今年12月末までは、「高年齢継続被保険者」に限り、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっていますが、2017年1月1日以降、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、(2)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となります。

◆適用拡大に伴う企業の実務

上記の適用拡大を受け、以下の手続きが必要となります。
高年齢継続被保険者である方を1月1日以降も継続して雇用している場合は、自動的に被保険者区分が変更されますので、手続きは不要です。
2016年12月末までに65歳以上の方を雇用し1月1日以降も継続して雇用している場合は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
1月1日以降に適用対象となる65歳以上の方を新たに雇用した場合も同様の手続きが必要です。

◆対象者に係る手続きのタイミング

新たに雇用した方が適用要件を満たす場合は、雇用した日の翌月10日までに提出します。 2016年12月末までに雇用した適用対象者の場合は2017年3月31日までに提出します。雇入れ後の労働条件変更により適用要件を満たすこととなった場合は、労働条件変更の日の属する月の翌月10日までに提出します。

◆4月1日以降:雇用保険料率引下げ等

12月8日に、厚生労働省の労働政策審議会(雇用保険部会)で雇用保険制度改正案の報告書が了承され、来年の通常国会に雇用保険法などの改正案が提出される見通しです。
この報告書によれば、2017年度から3年間、労使折半で負担する雇用保険料を0.8%から0.6%に引き下げます。
また、失業手当の給付額を1日当たり136~395円引き上げ、倒産や解雇で離職した30~44歳の方(被保険者期間1年以上5年未満)の支給日数を120~150日にします。
さらに、通常国会には育児休業期間を最長2年とする改正案も提出される見通しですが、育児休業給付についても給付期間を最長2年とすることも盛り込まれています。

年金機能強化法の改正について!

◆年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が成立し、2017年8月に施行されます。

現在、無年金である高齢者の方でも、改正後の受給資格期間を満たす場合には、施行日以降に保険料納付済み期間等に応じた年金支給が行われます。
これにより、約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しですが、受給するには、本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要があります。

◆1月度の労務の手続提出期限[提出先・納付先]

  • 31日
  • 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>
    [労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 労働保険料納付<延納第3期分>
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
    <雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
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編集後記

おかげさまで、コア・ステラ通信も新年の発行を迎えることができました。引き続き皆様のお役に立つ情報を発信して参りたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。