コア・ステラ通信2018年5月号
お役立ち情報 |平成30年5月号(第33号)
社会保険労務士法人コア・ステラ通信
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5月から雇用保険の手続きでマイナンバーの取扱いが変わります!
◆マイナンバーの取扱い
平成28年1月より利用が開始されたマイナンバーですが、平成30年3月5日から、事業所における社会保険手続において記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険関係については、マイナンバーが必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワークより返戻され再提出を求められますので注意が必要です。
◆マイナンバーが必要な届出等
【マイナンバーの記載が必要な届出等】
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
(4) 育児休業給付支給申請(初回)
(5) 介護休業給付支給申請
【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)】
(6) 雇用保険被保険者転勤届
(7) 雇用継続交流採用終了届
(8) 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
◆すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合
個人番号記載欄がある届出(上記(1)~(5))については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。個人番号記載欄のない届出(上記(6)~(9))については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。
正社員の手当引き下げで非正規との格差是正へ~日本郵政
◆「同一労働同一賃金」実現へ正社員の手当引き下げ
日本郵政グループが、正社員のうち約5,000人の住居手当を今年10月に廃止するということです。この手当はこれまで正社員にだけ支給されていて、非正社員との待遇格差は縮まることになりますが、「同一労働同一賃金」を目指す動きは広がりつつあるなか、正社員の待遇を下げて格差の是正を図るのは異例です。
◆経過措置の設定で組合側も受け入れ
日本郵政グループは、日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の4社からなり、廃止対象は、原則として転居を伴う転勤のない条件の正社員(約2万人)のうち、住居手当を受け取っている約5,000人。1人あたりでは、年間最大32万4,000円の減収になります。
きっかけは、日本郵政グループ労働組合(組合員数約24万人)が今春闘での要求で、正社員だけに認められている扶養手当や住居手当など五つの手当を非正社員にも支給するよう求めたことです。
これに対し、会社側は組合側の考え方に理解を示して「年始勤務手当」については非正社員への支給を認める一方で、逆に一部の正社員を対象に住居手当の廃止を提案しました。組合側は、当初は反対しましたが、廃止後も10年間は一部を支給する経過措置を設けることで折り合いました。
◆手当の廃止は正社員に不満も
同一労働同一賃金に関する厚生労働省のガイドライン案では、正社員にだけ支給されるケースも多い通勤手当や食事手当といった各種手当の待遇差は認めないとしており、政府は非正社員の待遇が、正社員の待遇に引き上げられることを想定していました。
同一労働同一賃金の実現を、正社員の待遇を引き下げることによって実現しようという動きは、正規と非正規社員の間にあつれきを生む懸念もありますが、今回の日本郵政グループの判断を民間の単一労組では国内最大の組合側が受け入れたことで、こうした動きは他企業にも広がるかもしれません。
5月の労務の手続提出期限[提出先・納付先]
- 5月31日
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 外国人雇用状況告(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
編集後記
皆様はゴールデンウィークをどのように過ごされたでしょうか?
私はゴールデンウィークの前半は、友人と会って食事をしたり、観光地へ行ったりと外出することが多かったのですが、後半は風邪を引いてしまい、家で過ごしておりました。
5月にはなりましたが、まだまだ肌寒く感じる日もあると思いますので、お体には気を付けてお過ごしください。