コア・ステラ通信2018年8月号
お役立ち情報 |平成30年8月号(第36号)
社会保険労務士法人コア・ステラ通信
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「働き方改革法」省令・指針の検討始まる
◆労政審の労働条件分科会で議論開始
6月29日に働き方改革関連法が成立したことを受け、必要な省令や指針などについての議論が7月10日、労働政策審議会の労働条件分科会で始まりました。まずは、残業時間や年次有給休暇(年休)などに関する部分の検討が始まり、国会でも与野党が激しく対立した高度プロフェッショナル制度(高プロ)が適用される職業や年収については、秋以降に検討が始められる見込みです。
◆まずは残業時間や年休から
働き方改革法で制度の具体化が委ねられた省令は62に及びます。10日の分科会では、罰則があり、企業のシステム改修などが必要な残業時間の上限規制や年休の消化義務などに関わる部分から第1段階として議論することで労使が合意しました。
◆第1段階の検討まとめは8月下旬めど
残業と休日労働の抑制については、法律で残業時間が「原則月45時間、年360時間」までと明記されており、新たな指針で残業を「できる限り短くするよう努める」ことなどを定めることで、罰則に至らない事例でも是正を求めて指導をしやすくします。
また、月45時間を超えて残業した働き手に対して健康確保措置を実施することを労使協定(36協定)に盛り込むことを省令で定めることになっています。第1段階の検討は8月下旬をめどにまとめられる見込みです。
◆高プロについての議論は秋以降に
来年4月から導入される高プロについては、適用対象については、政府は金融商品開発やコンサルタントなどの業務で年収は1,075万円以上と想定していますが、具体的には省令で定められます。
10日の分科会では、厚労省が第1段階の議論終了後に「できる限り、早期に結論を出す」との案を示しましたが、労働側は「きちんと議論が必要」として了承しませんでした。
【厚生労働省「労働政策審議会(労働条件分科会)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html
個別労働紛争の“種”は「いじめ・嫌がらせ」がトップ
~「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より
◆個別労働紛争解決制度とは
会社と労働者との間の労働条件や職場環境をめぐるトラブルを防止・解決する制度のひとつとして、「個別労働紛争解決制度」があります。この制度には3つの方法(①総合労働相談、②あっせん、③助言・指導)があります。
おおまかに言えば、①は労働局、労基署、街角に設置される総合労働相談コーナーで専門の相談員が相談を受け付けるもの、②は紛争調整委員会(労働局)のあっせん委員が間に入り解決を図るもの、③は労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向性を示すものです。
◆最も多い内容は「いじめ・嫌がらせ」
このほど、厚生労働省から「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。その内容は、①②③のすべてで、職場の「いじめ・嫌がらせ」に関するものがトップとなっています。「いじめ・嫌がらせ」は、①総合労働相談では、6年連続でのトップとなっています。
また、総合労働相談の件数は10年連続で100万件を突破しています。
なお、総合労働相談に持ち込まれた相談のうち、労働基準法等の違反の疑いのあるものが19万件ほどありましたが、これらは労働基準監督署等に取り次がれ、行政指導等が検討されることになりますので、“相談”という文字から受ける軽いイメージとは違った一面もあります。
◆「解雇」は半減、「雇止め」は微増
②あっせん、③助言・指導のいずれにおいても、「解雇」に関する内容は平成20年度とおよそ半数程度に減少しています。昨今の雇用状況が改善していることも影響しているのでしょうか。 一方、「雇止め」は微増しており、今後注意が必要と思われます。
労使間のトラブルでは、セクハラ・パワハラ・モラハラ…等のハラスメントがキーワードとなっています。まだ、問題が表面化していなくても、ある日突然……となる可能性はあります。地震への備えと同じですが、事が起こる前の対策と起きてからの対応如何で、被るダメージ(企業イメージの低下、職場の士気低下etc)に大きな差が生まれます。
8月の労務の手続提出期限[提出先・納付先]
- 7月31日
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 外国人雇用状況告(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
編集後記
長年にわたり当事務所にて勤務して参りました職員の傳田都子ですが 定年により平成30年8月20日をもちまして退職することになりました。
皆様にはこれまでの並々ならぬご愛顧に感謝申し上げますとともに 今後も皆様のご要望にお応えできますよう役職員一同誠心誠意努力する所存ですので なにとぞ倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。