コア・ステラ通信2018年10月号
お役立ち情報 |平成30年10月号(第38号)
社会保険労務士法人コア・ステラ通信
連絡先 : 〒386‐0005
長野県上田市古里1975番地6 ダイヤタワー上田インター2F
電 話 : 0268-26-7311 FAX : 0268-26-7312
e-mail:info@sr-koastella.jp
「入国在留管理庁」発足で外国人の受入れはどうなる?
◆来年4月に発足へ
法務省は、入国管理局を格上げし「入国在留管理庁」(仮称)を設置する方針を固めました。来年4月の発足に向けて秋の臨時国会で関連法案を提出します。
同省は外国人労働者の受入れ拡大、訪日観光客の増加に対応するため入国審査官を約300人増員し、5,000人超の組織にするとしています。また、「出入国管理部」と「在留管理支援部」(いずれも仮称)を設け、不法就労・不法滞在の取締りを強化するとしています。
◆「特定技能」を新設
さらに、来年4月には、建設、農業、宿泊、介護、造船の5分野を対象に外国人の単純労働を認める「特定技能」という在留資格が新設される予定となっています。「特定技能評価試験」(仮称)に合格すれば最長5年間の就労が認められ、技能実習生として最長5年滞在した後に「特定技能」の資格を取得すれば、10年間滞在が可能になります。
政府は、2025年までに5分野で50万人以上の特定技能の外国人を受け入れることを想定しています。そのため、2017年末時点で在留外国人は約256万人と過去最高を更新しましたが、さらに膨らむことになりそうです。
◆関係省庁や自治体との連携に期待
入国在留管理庁は、入管業務の強化だけでなく、外国人の受入れ環境の整備について、関係省庁や自治体との連携を担うとしています。例えば、入国後の生活支援や語学のサポート等は文部科学省と連携して行うとしています。
法務省は、入国在留管理庁の発足により、日本での外国人の労務トラブルや犯罪等が減少し、労働者、観光客が増加することに期待を示しています。
厚生年金のパート適用、さらなる拡大を検討
◆要件緩和で加入者200万人増?
厚生労働省が、パートタイマー(短時間労働者)の厚生年金加入の適用拡大にむけ、検討会を設置するとの報道がありました。要件を緩和し、最大200万人の加入者増を見込むとしています。
◆パートタイマーの厚生年金適用範囲
厚生年金保険は、直近で2016年10月に適用拡大が行われました。以降、パートタイマーの適用範囲は下記A・Bのいずれかになっています。
A | 所定労働時間および所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上(一般的に所定労働時間「週30時間以上」)。 |
B | 次の①~⑤をすべて満たす人(①所定労働時間「週20時間以上」/②月額賃金「8.8万円以上」/③雇用(見込)期間「1年」以上/④学生でない/⑤勤務企業の従業員規模「501人以上」(※2017年4月より、500人以下も労使合意にて加入可))。 |
いま検討されているのは、上記②月額賃金を「6.8万円以上」と引き下げることや、⑤勤務企業の従業員規模「501人以上」を撤廃すること等です。
◆労働時間を延長して厚生年金に加入したいパートタイマー
2016年の適用拡大の際、新規加入者は25万人程度と予想されていましたが、実際には37万人の加入者増となりました(「2018年4月4日 社会保障審議会年金部会」議事録)。
このことについて調査した、労働政策研究・研修機構によると、2016年の適用拡大に伴い働き方が「変わった」パートタイマーの半数以上が、「厚生年金・健康保険が適用され、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう所定労働時間を延長した」と回答しており、「適用されないよう所定労働時間を短縮した」という回答を上回っています。
◆適用拡大への企業対応
今回の適用拡大はまだ検討中の段階ですが、「(労働時間を延長して)厚生年金加入を希望するパートタイマー」はこれからも増えるのではないでしょうか。
企業にとって適用拡大は、パートタイマーの活用の見直しを迫られるかもしれません。
10月の労務の手続提出期限[提出先・納付先]
- 10月31日
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 外国人雇用状況告(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所] - 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
- 労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
編集後記
今年は、台風による災害が多く報告されています。最近は、毎週のように日本列島に接近、上陸していますが、台風に限らず、被害を最小限にするための準備をしておきたいと思っています。