コア・ステラ通信2019年2月号
お役立ち情報 |平成31年2月号(第42号)
社会保険労務士法人コア・ステラ通信
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「毎月勤労統計」不適切調査で過少給付延べ1,973万人、567億円
◆昨年12月に発覚、2004年から
厚生労働省の「毎月勤労統計」の調査手法が誤っていたことが失業給付などの過小給付につながったとして、大きな問題になっています。
毎月勤労統計は、従業員の給与の変化などを把握する目的で実施されています。調査対象は、全国の従業員5人以上の事業所。5~499人の事業所は無作為に抽出し、500人以上の事業所はすべてで、合わせて約3万3,000事業所となります。
厚生労働省は、15年前の2004年から、東京都内の従業員500人以上の事業所については3分の1程度しか調査していませんでした。その理由や調査した事業所の選び方は明らかにされていません。
問題が発覚したきっかけは、昨年12月、厚生労働省の担当職員が総務省の統計委員会の打合せで「東京以外の地域でも従業員500人以上の事業所について抽出調査を実施したい」と発言したことだとされています。これにより重大なルール違反だとの声が上がり、問題が表面化しました。
◆雇用保険や労災保険で過小給付
規模の大きな事業所は給付水準が高い傾向にあります。このため、多くの事業所を調査していなかったことで、統計の平均給与額が本来よりも低く算出されました。この統計結果が雇用保険や労災保険を給付する際の算定根拠になっていることから、給付水準が押し下げられてしまいました。
過少給付の対象者は延べ1,973万人で、総額は537.5億円に上ります。政府は、過少給付のあったすべての対象者に不足分の追加給付を行います。 厚生労働省によると、過少給付で最も多かったのは、失業などの雇用保険で、延べ約1,900万人に計約280億円。休業補償などの労災保険でも延べ約72万人に計約241.5億円となりました。ほかに、船員保険で約1万人に計約16億円の過少支給がありました。追加給付の1人当たりの平均額は、雇用保険で約1,400円で、労災保険の年金給付では約9万円に上ります。
国庫負担分の積み増しのため、政府は平成31年度予算案の閣議決定をやり直しました。
根本厚生労働大臣は記者会見し、「極めて遺憾であり、国民の皆様にご迷惑をおかけしたことを心よりおわび申し上げる」と謝罪。国の統計制度を所管する石田真敏総務相は会見で「再発防止に向け、具体策を検討するよう事務方に指示した」と述べました。
管理監督者の労働時間の把握が義務化
◆労働時間の記録と保存
今年4月から、いわゆる「管理職」の労働時間把握と、その記録の保存が企業に義務づけられます。現状でも、企業はタイムカードやパソコンなど「客観的な方法」により労働者の労働時間を記録し、3年間分保存しなければなりません。この範囲に、新たに管理職も含まれることになります(取締役ら経営陣は対象外)。
◆労基法の管理監督者
労働基準法の「管理監督者」は、労働時間や休日の規定の対象外とされています(ただし深夜割増賃金の支給や年次有給休暇の付与は必要)。管理監督者は、経営に参画する立場として、自らの労働時間に一定の裁量があるためです。そのため、労働基準法上では管理監督者の労働時間の把握や保存の義務はありませんし、それゆえ現状で管理監督者の労働時間管理はなおざりという企業もあるでしょう。
◆改正安衛法の「面接指導」
一方、今回の労働時間把握義務は、労働安全衛生法(安衛法)上の「面接指導」を目的とする趣旨です。安衛法は、管理職を含むすべての労働者の健康管理等を目的としています。
該当条文は次の通りです。「事業者は、(略)面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(略)の労働時間の状況を把握しなければならない。」(改正第66条の8の3)。
◆理職の過重労働に注意
働き方改革によって一般労働者の残業を減らす一方、管理職に業務の負担が集中しているという指摘も多く聞きますが、管理職も健康管理されるべき人です。そこで労働基準法ではなく労働安全衛生法により管理職を含むすべての労働者について労働時間を把握するように改正されました。
2月の労務の手続提出期限[提出先・納付先]
- 2月28日
- じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
編集後記
節分を過ぎてもまだまだ寒い日が続きますが、日の入りの時刻は冬至の頃と比べて45分程度遅くなっています。暖かい日は少し強くなった日差しで春を感じられるようにもなりました。新年を迎えたと思ったらもう2月です。春を待ち遠しく感じる今日この頃です。