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エントリー「コア・ステラ通信2019年4月号」

コア・ステラ通信2019年4月号

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平成31年4月号(第44号)

社会保険労務士法人コア・ステラ通信

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改正労働基準法に関するQ&A(年次有給休暇関係)

◆平成31年3月に厚生労働省労働基準局から改正労働基準法に関するQ&Aが出されました。

今回は、年次有給休暇に関するQ&Aのいくつかを抜粋し、お伝えいたします。

(Q) 会社による時季指定(年次有給休暇を取得させる日)はいつ行うのでしょうか。
(A) 会社による時季指定は、必ずしも基準日(年次有給休暇を付与した日)からの1年間の期首(期間の最初)に限られず、当該期間の途中に行うことも可能です。
(Q) 会社による時季指定を半日単位で行うことはできますか。
(A) 従業員の意見を聞いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、会社が年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えありません。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱います。
(Q) 年5日の取得ができなかった従業員が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
(A) 法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
(Q) 会社が年次有給休暇の時季指定を指定するだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
(A) 会社が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。
(Q) 年次有給休暇の取得を従業員本人が希望せず、会社が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、会社側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
(A) 会社が時季指定をしたにもかかわらず、従業員がこれに従わず、自らの判断で出勤し、会社がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われることになります。ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向け丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
(Q) 休職している従業員についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか。
(A) 例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、会社にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。
(Q) 会社が時季指定した年次有給休暇について、従業員から取得日の変更の申し出があった場合には、どのように対応すればよいでしょうか。また、年次有給休暇管理簿もその都度修正しなくてはいけないのでしょうか。
(A) 従業員から取得日の変更の希望があった場合には、再度意見を聴取し、できる限り従業員の希望に沿った時季とすることが望ましいです。また、取得日の変更があった場合は年次有給休暇管理簿を修正する必要があります。
(Q) 管理監督者にも年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
(A) 管理監督者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務の対象となります。
(Q) 会社による時季指定義務は、中小企業にも適用されますか。
(A) 会社による時季指定義務は、企業規模に関わらずすべての事業所に適用されます。
(Q) 会社は5日を超える日数の年次有給休暇について時季指定を行うことができますか。
(A) 従業員の個人的事由による取得のために従業員の指定した時期に与えられるものとして一定の日数を留保する観点から、会社は、年5日を超える日数について年次有給休暇の時季を指定することはできません。また、会社が時季指定を行うよりも前に、従業員自ら請求し、又は計画的付与により具体的な年次有給休暇が特定されている場合には、当該特定されている日数について会社が時季指定することはできません。

年次有給休暇に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

4月の労務の手続提出期限[提出先・納付先]

  • 5月7日
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 従業員死傷病報告の提出<休業4日未満 1月~3月分>
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
    <雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

編集後記

上田市は桜の花が咲き始めました。今年は3月後半から4月初めが少し寒かったため、昨年よりも開花が遅いように感じます。また、昨年は開花時期と暑い日が重なり、あっという間に散ってしまった記憶がありますので、今年は桜を長く鑑賞できるといいなと思っています。