お役立ち情報 Information

エントリー「コア・ステラ通信2019年5月号」

コア・ステラ通信2019年5月号

お役立ち情報 |

令和元年5月号(第45号)

社会保険労務士法人コア・ステラ通信

連絡先 : 〒386‐0005
      長野県上田市古里1975番地6 ダイヤタワー上田インター2F
電 話 : 0268-26-7311 FAX : 0268-26-7312
e-mail:info@sr-koastella.jp

時間外労働の上限規制とは?

◆時間外労働の上限規制が、中小企業は2020年4月から、大企業は2019年4月から導入されます。


法の趣旨

 長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。

 長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが向上し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。
このため、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。

法改正のポイント

①時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
 ・時間外労働・・・年720時間以内
 ・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。
③原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
④法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
⑤大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

「所定」と「法定」の違い

 今回の法改正の内容を正しく理解するには、まず「時間外労働」と「休日労働」について、法律上の規定を正しく理解することが必要です。

 時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が異なっている場合があるので注意が必要です。

 いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指すと考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を超える時間のことをいいます。

 例えば、始業時刻が9:00、休憩時間が12:00~13:00、終業時刻が17:30の会社であれば、所定労働時間は7:30となります。

 この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分となりますが、法律上の「時間外労働」は無しとなります。

 休日労働についても同様に注意が必要です。

 いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた「法定」休日に労働した時間のことをいいます。

 労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回休日を与えなければならないとされています。このため、「法定」休日とは、1週間につき1日の休日のことをいいます。

 例えば毎週土曜・日曜を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定めている事業場であれば、土曜日に労働した時間は「法定」休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となります。

月曜~土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウントされるので、注意が必要です。

時間外労働の上限規制の続きにつきましては、来月の通信にてお伝えをさせていただきます。

5月の労務の手続提出期限[提出先・納付先]

  • 5月31日
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
    <雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

編集後記

 令和元年になって、最初に発行するコア・ステラ通信となりました。連休中は、福島県の会津若松へ行き、鶴ヶ城や飯盛山など戊辰戦争や白虎隊に関する史跡を見てきました。江戸から明治への転換期と平成から令和への改元を思いながら、良い旅をすることができました。