コア・ステラ通信2019年9月号
お役立ち情報 |令和元年9月号(第49号)
社会保険労務士法人コア・ステラ通信
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長野県の最低賃金が改正されます(長野労働局発表資料より)
10月4日から時間額848円になります
長野労働局長は、現行の長野県最低賃金を27円引き上げ、時間額848円に改正することを決定し、9月4日に官報公示を行いました。
長野県最低賃金の改正決定については、令和元年8月8日に長野地方最低賃金審議会から、現行の時間額821円を27円引上げて848円に改正する(引上げ率3.29%)ことが適当である旨の答申があり、所定の手続きを経て、長野県の最低賃金を時間額848円とする決定を行いました。
これにより、長野県の最低賃金は、令和元年10月4日から時間額848円になります。
長野県の最低賃金、引上げ額及び対前年度引上げ率の推移(過去5年)
年度 | 平成 27年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 令和 元年度 |
---|---|---|---|---|---|
最低賃金額 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 |
対前年度 引上げ額 | 18円 | 24円 | 25円 | 26円 | 27円 |
対前年度 引上げ率 | 2.47% | 3.22% | 3.25% | 3.27% | 3.29% |
お知らせ(長野SRだより、月刊社労士より一部抜粋)
◆算定基礎届により9月から社会保険料が変わります
社会保険に加入している事業所は毎年7月に算定基礎届を提出します。9月からその結果が反映され、厚生年金及び健康保険の標準報酬月額が新たに設定されたものに変わります。標準報酬月額とは各人の保険料を算出するために便宜的に設定された報酬のランクで、傷病手当金や出産手当金などの給付をおこなう際も、この標準報酬月額をベースに計算していきます。新しい標準報酬月額は固定的賃金の変動などがない限り今年の9月から来年の8月まで適用されます。
厚生年金の保険料は、平成29年9月を最後に引上げが終了し、以降は18.3%に固定されています。そのため今回、厚生年金の保険料率は前年と変わりません。
算定基礎届による標準報酬月額の変更は、9月(10月納付分)から適用されます。給与計算の際にはご注意ください。
なお、社会保険料のお知らせは、一部のお客様を除き10月に入ってからお送りをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ご不明な点ありましたらお問い合わせください。
◆新入社員「働き方は人並みで十分」が過去最高
総務省は7月12日、平成30年の個人企業経済調査の結果を公表しました。それによると、個人企業の8割以上で事業主の後継者がいないことがわかりました。事業主の年齢が70歳以上の事業所割合を見ると、産業別では「製造業」が49.9%で最も高く、次いで「卸売業、小売業」の48.8%、「宿泊業、飲食サービス業」の41.0%、「サービス業」の36.3%と続いています。一方で、後継者がいない事業所割合は「宿泊業、飲食サービス業」が86.8%と最も高く、「サービス業」が85.4%、「卸売業、小売業」が84.7%、「製造業」が82.7%となりました。
9月の労務の手続期限[提出先・納付先]
- 9月30日
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
編集後記
9月に入り秋らしくなってきたように感じます。一番実感するのは、日の入りが早くなったことです。夏至の頃は7時過ぎの日の入りでしたが、いまは6時過ぎには日の入りとなり夏至と比べて1時間程度も早くなっています。日の入りは早くなりましたが、これからの季節はどこかへ出かけるには良い季節だと思いますので、長野県内の観光地を回ってみたいと思っています。