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法定休日とは?

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「法定休日」について

労働基準法第35条に、「使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」とあります。この労働基準法が求めている休日のことを「法定休日」といいます。

では、どの休日が「法定休日」となるのでしょうか?原則では、就業規則その他にこれに準ずるもので法定休日と決めた日があれば、それが法定休日となります。従って、就業規則等に、「法定休日は、毎週日曜日です」とあれば、日曜日が法定休日です。 しかし、就業規則等に法定休日についての記載がない場合、土曜日・日曜日の両方とも出勤した場合は、1週間(日曜日~土曜日)のうちで、後ろの休日(つまり土曜日)が法定休日となり、土曜日か日曜日のどちらかだけ出勤した場合は、出勤していない方の休みが法定休日となります。
(※上記の他に、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合の例外もあります)

この法定休日に労働をさせた場合は、通常の労働日の賃金の35分以上の割増賃金の支払いが必要です。この場合は、法定労働時間を超えた時間労働をさせても35分以上の割増賃金の支払いで大丈夫ですが、法定休日に午後10時~午前5時(地域等によっては、午後11時~午前6時)の間の深夜に労働をさせた場合は、6割以上の割増賃金の支払いが必要ですので、ご注意下さい。

◆休日の定義とは

休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を過ぎた場合などは休日を与えたことになりません。
(※上記はあくまでも原則であり、交代制勤務等の場合などの例外もあります)