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エントリー「コア・ステラ通信2016年1月号」

コア・ステラ通信2016年1月号

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平成28年1月号(第5号)

社会保険労務士法人コア・ステラ通信

連絡先 : 〒386‐0005
      長野県上田市古里1975番地6 ダイヤタワー上田インター2F
電 話 : 0268-26-7311 FAX : 0268-26-7312
e-mail:info@sr-koastella.jp

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新年あけましておめでとうございます

旧年中は、格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
おかげさまで、社会保険労務士法人コア・ステラも新年を迎えることができました。
これもひとえに、皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
本年も、皆様にご愛顧いただける社会保険労務士事務所でありたいと役職員一同精進に努めて参りたいと存じます。
本年も皆様の事業がますますご発展されることをお祈り申し上げます。

雇用保険、65歳以上も新規加入が可能に!

◆高齢者の雇用拡大を後押し

厚生労働省が、来年度から65歳以上の高齢者も新規で雇用保険に加入できるようにする方針を固めたそうです。
同省の雇用保険部会が12月にまとめる制度改正の報告書に盛り込み、来年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する予定です。

◆65歳前からの継続雇用者との不公平感を是正

現行の雇用保険制度では、失業したときに、65歳未満は賃金の45~80%に相当する額を最大360日分受け取ることができ、65歳以上の場合には最大50日分の一時金を受け取ることができます。
ただ、65歳以上で転職したり、親会社から関連会社に転籍したりした場合、雇用保険に入ることができないため、この給付を受けることができません。
現在、65歳以上の雇用保険加入者は140万~150万人いると言われ、新規加入を認めることで、転職した人たちなどとの不公平感を是正しようというものです。

◆転職・再就職者も失業給付の対象に拡大

改正後は、雇用保険の加入に年齢制限を設けず、65歳以上の退職者については「高年齢求職者給付金」として、65歳前から継続して同じ事業主の下で働いていた人と同様に、失業前に受け取っていた賃金の最大50日分を支給します。
ただし、適用には「週の所定労働時間が20時間以上」「直近1年のうち6カ月以上被保険者であること」といった条件がつきます。65歳未満の失業給付は現行のままの方針です。
また、65歳以上については当面、労使が折半で負担する保険料を免除します。現行の制度でも64歳を超えた人の雇用保険料は労使とも免除しており、同様の扱いとなります。

1月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

  • 20日
  • 特例による源泉徴収税額の納付<前年7月~12月分>[郵便局または銀行]
  • 2月1日
  • 法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
  • 給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
  • 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
  • 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
  • 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険料納付<延納第3期分>[郵便局または銀行]
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
  • 本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
  • 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]

編集後記

おかげさまで、コア・ステラ通信も5回目の発行を迎えることができました。今後も皆様のお役に立つ情報を発信して参りたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。